群馬県前橋市ふくろう事務所の行政書士 山田です。飲食店の方、カクテル等をテイクアウトで提供していませんか?ちょっと待ってください!
飲食店がお酒をテイクアウト販売するためには、酒類小売業免許が必要です。
法律用語を多用すると「在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方に、期限付酒類販売小売業免許を付与します」という表現になります。
特別ルールの新設
2020年4月9日に期間限定の特別ルールができました。
一般の酒類小売業免許とは別に、【期限付酒類小売業免許】が新設されました。
この免許の特徴は、
- 有効期間が6か月
- 申請手続きが簡素化されている
- 申請書の提出〆切は6/30
国税庁のホームページ
制度の詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ → 税の情報・手続・用紙 → お酒に関する情報 → 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について → 在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ
申請手続きは、ご自身でトライしてみていただきたいと考えていますが、酒類販売業免許申請書の作成を途中でギブアップされた方やハナから自分に無理そうだという方は、お手伝いしたいと思います。
もちろん、一般の酒類小売業免許がほしいという方もよろんでお手伝いいたします。