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カテゴリ:労働基準法_第6章_年少者
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· 2019/04/11
第57条(年少者の証明書)
1 使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。 2 使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
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· 2019/04/11
第56条(最低年齢)
1 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。...
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