カテゴリ:民法5-1



1 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。 2 前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。
相続回復の請求権は、相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。 相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。
相続は、被相続人の住所において開始する。
相続は、死亡によって開始する。