遺言・遺産相続・成年後見 · 2018/03/08
1 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人またはその配偶者もしくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。 2 前項の規定は、直系血族、配偶者または兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。
遺言・遺産相続・成年後見 · 2018/03/08
遺言者は、包括または特定の名義で、その財産の全部または一部を処分することができる。(2019年12月30日更新)
遺言・遺産相続・成年後見 · 2018/03/08
第5条、第9条、第13条および第17条の規定は、遺言については、適用しない。