カテゴリ:民法5-7-1



1 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人またはその配偶者もしくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。 2 前項の規定は、直系血族、配偶者または兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。
第886条および第891条の規定は、受遺者について準用する。
遺言者は、包括または特定の名義で、その財産の全部または一部を処分することができる。(2019年12月30日更新)
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
第5条、第9条、第13条および第17条の規定は、遺言については、適用しない。
15歳に達した者は、遺言をすることができる。
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。