カテゴリ:民法5-7-2-1



遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。
次に掲げる者は、遺言の証人または立会人となることができない。 ① 未成年者 ② 推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族 ③ 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人
1 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。...
1 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人および証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を通訳人の通訳により申述し、または封紙に自書して、第970条第1項第3号の申述に代えなければならない。...
秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
1 秘密証書遺言によって遺言をするには、次に掲げる方式にしたがわなければならない。 ① 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。 ② 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。 ③ 遺言者が、公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述すること。...
1 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人および証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、または自書して、前条第2号の口授に代えなければならない。 この場合における同条第3号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述または自書」とする。...
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式にしたがわなければならない。 ① 証人2人以上の立会いがあること。 ② 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 ③ 公証人が、遺言の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させること。...
1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付および氏名を自署し、これに印を押さなければならない。...
遺言は、自筆証書、公正証書または秘密証書によってしなければならない。 ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。