カテゴリ:民法5-7-3



負担付き遺贈の目的の価額が相続の限定承認または遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。 ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
1 負担付き遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。 2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。 ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
1 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。 2 金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。
遺贈の目的である物または権利が遺言者の死亡の時において第三者の目的であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。 ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
1 遺言者が、遺贈の目的物の滅失もしくは変造またはその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。...
1 不特定物の遺贈を目的とした場合において、受贈者がこれにつき第三者から迫奪を受けたときは、遺贈義務者は、これに対して、売り主と同じく、担保の責任を負う。 2 不特定物を遺贈の目的とした場合において、物に瑕疵があったときは、遺贈義務者は、瑕疵のない物をもってこれに代えなければならない。
1 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書きの規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。 2 前項の場合において、同行に規定する権利を取得することができないとき、またはこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。...
遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。 ただし、権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。
遺贈が、その効力を生じないとき、または放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。 ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
1 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。 2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。 ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

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