カテゴリ:民法5-7-4



遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。 ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
第654条および第655条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。
1 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。 2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
1 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。 ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。 2 第648条第2項および第3項の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
1 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思にしたがう。 2 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
1 遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。 ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。 2 遺言執行者が前項ただし書きの規定により第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第105条に規定する責任を負う。
遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。
前3条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
1 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。 2 第644条から第647条までおよび第650条の規定は、遺言執行者について準用する。

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