カテゴリ:民法5-7-5



負担付き遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。 この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付き遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
前3条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、または効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。 ただし、その行為が詐欺または強迫による場合は、この限りでない。
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。 遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
1 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。 2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
遺言者は、いつでも、遺言の方式にしたがって、その遺言の全部または一部を撤回することができる。