都道府県知事許可と大臣許可
都道府県知事許可
「1つの都道府県」の区域内に「営業所」を設けて建設業を営業する場合は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
(3条1項)
群馬県知事許可が必要な場合
上の規定を群馬県知事許可が必要な場合にあてはめてみましょう。
群馬県内にのみ営業所を設けて建設業を営業する場合は、群馬県知事の許可を受けなければなりません。
国土交通大臣許可
「2つ以上の都道府県」の区域内に「営業所」を設けて建設業を営業する場合は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
(3条1項)
営業所
建設業法でいう「営業所」とは、本店もしくは支店または常時建設工事の請負契約を締結する事務所(請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所)をいいます。
ですから、建設業に無関係な支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは、営業所とは認められません。
また、営業所のうち、「主たる営業所」には、経営業務の管理責任者が常勤し、「従たる営業所」(支店・営業所等)には政令で定める使用人(支店長・営業所長等)が常勤していなければなりません。
専任技術者は、各営業所に常勤していなければなりません。
一般建設業と特定建設業
一般建設業
特定建設業以外の場合は、一般建設業の許可が必要です。
(3条1項1号)
特定建設業
建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負うもの(元請)が、1件の工事について下請代金の額(下請契約が2以上あるときは、その総額)が4,000万円(建築一式工事にあっては、6,000万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定建設業の許可が必要です。
(3条1項2号)
- 下請代金の額は、一次下請の下請代金の合計額が4,000万円(6,000万円)以上であるか否かで判断され、二次下請以降の下請代金は含まれません。また、一次下請の者が二次下請の契約をしても、特定建設業の許可は不要です。
- 一般建設業の許可を受けた者が、「当該許可に係る建設業」について、特定建設業の許可を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失います。
(3条6項)
許可の区分のまとめ
1つの都道府県の区域内に営業所 | 複数の都道府県にまたがって営業所 | |
一般 建設業 |
一般建設業・知事許可 | 一般建設業・大臣許可 |
特定 建設業 |
特定建設業・知事許可 | 特定建設業・大臣許可 |
許可の有効期間
許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間です。
許可年月日から5年後の応当日の前日に満了します。
満了日が休日であっても、その日をもって満了となることに注意が必要です。
(官庁がお休みでも、翌月曜日まで、という救済措置はありません)
なお、許可を継続して受けるには、許可の切れる3か月前から30日前までに、更新申請の手続きを行う必要があります。
提出期限の詳細については、許可通知書の下部に記載されています。