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4.建設業許可を受けるための手続

許可申請書類の提出

審査方法

書面審査

  • 許可要件に適合しているかどうかおよび記載事項について書面審査があります。
  • 提出した書類について、不明な点があれば追加資料を要求される場合があります。軽微な補正であればFAXでの提出も認められています。FAXにより送付した書類の文字がつぶれてしまっている場合は、郵送等を指示される場合があります。

実態調査

  • 申請書記載内容および確認資料について、必要に応じて実態調査があります。
  • 実態調査について、申請者、経営業務の管理責任者、専任技術者等が訪庁する場合や立ち入り調査が行われる場合があります。

許可されたとき

許可された場合は、群馬県知事許可の場合は群馬県から、国土交通大臣許可の場合は国土交通省関東地方整備局から、郵送で許可通知書が届きます。

 

また、建設業法第13条及び建設業法施工令第5条の規定により、許可申請書等は公衆の閲覧に供され、財務諸表等も公開されます。

不許可と許可申請の取り下げ

申請内容が許可の要件を満たしていない場合は、不許可になります。建設業許可の拒否の通知が届きます。

 

申請者の都合で許可申請を取り下げようとする場合は、「許可申請の取下げ願い」を提出します。

 

不許可または許可の取下げがあった場合は、当該申請に伴って納付した申請手数料は還付されません。ただし、国土交通大臣許可申請に係る登録免許税に限り還付されます。

 

不許可・取下げがないように、ふくろう事務所がしっかりサポートいたします。

許可番号の引継ぎ

許可番号は個人から法人成りした場合場合を含め、新規で取得した際には、原則として新しい番号が付与されます。ただし、以下の場合に限り、従前からの許可番号を引き継ぐことが認められています。

許可切れ新規の場合

個人から法人成りした場合

申請区分

  申請区分 概要
1 新規 これから新たに許可を申請する場合
2 許可換え新規 東京都知事許可から群馬県知事許可に代わったり、群馬県知事許可から国土交通大臣許可になる場合
3 般・特新規 一般建設業の許可を受けている者が、特定建設業の申請を行う場合など
4 業種追加 一般建設業の許可を受けている者が、他の一般建設業の申請を行う場合など
5 更新 許可を受けている建設業を引き続き行う場合
6 般・特新規+業種追加 3+4
7 般・特新規+更新 3+5
8 業種追加+更新 4+5
9 般・特新規+業種追加+更新 3+4+5

申請手数料(群馬県知事許可の場合)

新規

許可手数料「9万円」を、「群馬県証紙」で納入します。

更新・業種追加

許可手数料「5万円」を、「群馬県証紙」で納入します。

申請手数料(国土交通大臣許可の場合)

新規

登録免許税「15万円」を、「現金」で納入します。

 

浦和税務署に納入します。

更新・業種追加

許可手数料「5万円」を、「収入印紙」で納入します。