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6.建設業許可取得後の届出・証明書の交付・申請書の閲覧

許可取得後に必要なこと

標識の掲示

店舗および建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、許可の標識を掲示する必要があります。

(40条、建設業法施行規則 様式28号、29号)

工事現場の技術者の配置

工事現場に、主任技術者または監理技術者を置かなければなりません。

(26条)

許可の更新手続き

許可の有効期間は5年です。

 

引き続き許可を受ける場合には、有効期間満了の30日前までに更新申請の手続きが必要です。

(3条、建設業法施行規則5条)

主な各種変更届

1 商号(名称)変更、組織変更  変更後30日以内
2 営業所の所在地・名称変更
3 従たる営業所の新設・廃止
4 従たる営業所の業種追加・業種廃止
5 資本金の額の変更
6 役員・支配人の変更
7 本店以外の営業所の代表者の変更 変更後2週間以内
8 経営業務の管理責任者の変更
9 専任技術者の変更
10 決算報告 変更後4か月以内
11

国家資格者等監理技術者の変更

※ 削除の場合は、できる限り速やかに。

廃業届

許可に係る建設業者が次のいずれかに該当することとなった場合においては、30日以内に、その旨を届けなければなりません。

(12条)

  • 許可を受けた個人事業主が死亡したとき
  • 法人が合併により消滅したとき
  • 法人が破産手続き開始の決定により解散したとき
  • 法人が合併または破産手続き開始の決定以外の事由により解散したとき
  • 許可を受けた建設業を廃止したとき

経営事項審査

公共工事を受注したい場合には、経営事項審査を受審し結果通知書を得たうえで、「公共工事参加資格登録申請」をする必要があります。

公共工事を受注するまでの流れ

建設業許可を取得する

決算変更届を提出する

経営状況分析を受ける

経営事項審査を受ける

入札参加資格登録申請を行う

入札参加資格の登録が完了する

入札に参加する

落札する

正式契約する

証明書の交付・申請書の閲覧

建設業許可証明書の交付申請

申請方法

建設業許可証明書交付申請書を下記窓口に提出して申請します。

証明書交付窓口

建設企画課 建設業対策室 (群馬県庁21F 南フロア)

 

ふくろう事務所が代理請求いたします。

代理請求する際は、委任状が必要です。

証明手数料

請求枚数1枚につき、400円分の群馬県証紙が必要です。

証明交付時間

月~金の 9:00~12:00、13:00~16:30

建設業許可申請書の閲覧

現在有効の群馬県知事許可を受けている建設業者の許可申請書が閲覧できます。

閲覧場所

建設企画課 建設対策室 (群馬県庁21F 南フロア)

閲覧時間

月~金の 9:30~12:00、13:00~16:30

閲覧手数料

無料

閲覧対象書類

建設業法第13条に掲げられた書類

(建設業許可申請書のうち個人情報を含まない書類等)

閲覧を禁止される場合

以下に該当するときは、閲覧を禁止される場合があります。

  • 係員の指示に従わない者
  • 申請書類を汚損、もしくは毀損した者またはそのおそれがある者
  • 他人に迷惑をおよぼした者またはそのおそれがあると認められる者

※ 平成27年4月1日から、大臣許可業者の申請書は閲覧できません。