第1000条(第三者の権利の目的である財産の遺贈)

遺贈の目的である物または権利が遺言者の死亡の時において第三者の目的であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。

ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。