第1002条(負担付き遺贈)

1 負担付き遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。

 

2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。

ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。