第1004条(遺言書の検認)

1 遺言者の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。

 

遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

 

2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

 

3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ、開封することができない。