遺言・遺産相続・成年後見 · 2018/03/08 第1005条(過料) 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認をしないで遺言を執行し、または家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。 tagPlaceholderカテゴリ: 民法5-7-4