遺言・遺産相続・成年後見 · 2018/03/08 第1010条(遺言執行者の選任) 遺言執行者がないとき、またはなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。 tagPlaceholderカテゴリ: 民法5-7-4