遺言・遺産相続・成年後見 · 2018/03/08 第1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止) 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。 tagPlaceholderカテゴリ: 民法5-7-4