遺言・遺産相続・成年後見 · 2018/03/08 第1014条(特定財産に関する遺言の執行) 前3条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。 tagPlaceholderカテゴリ: 民法5-7-4