第1017条(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)

1 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思にしたがう。

 

2 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。