遺言・遺産相続・成年後見 · 2018/03/08 第1021条(遺言の執行に関する費用の負担) 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。 ただし、これによって遺留分を減ずることができない。 tagPlaceholderカテゴリ: 民法5-7-4