第1024条(遺言書または遺贈の目的物の破棄)

遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。

 

遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。