遺言・遺産相続・成年後見 · 2018/03/08 第1025条(撤回された遺言の効力) 前3条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、または効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。 ただし、その行為が詐欺または強迫による場合は、この限りでない。 tagPlaceholderカテゴリ: 民法5-7-5