遺言・遺産相続・成年後見 · 2018/03/07 第884条(相続回復請求権) 相続回復の請求権は、相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。 相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。 tagPlaceholderカテゴリ: 民法5-1