遺言・遺産相続・成年後見 · 2018/03/07 第886条(相続に関する胎児の権利能力) 1 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。 tagPlaceholderカテゴリ: 民法5-2