第889条(直系尊属および兄弟姉妹の相続権)

1 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位にしたがって相続人となる。

 

① 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なるものの間では、その近い者を先にする。

 

② 被相続人の兄弟姉妹

 

2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。