遺言・遺産相続・成年後見 · 2018/03/08 第890条(配偶者の相続権) 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条または前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。 tagPlaceholderカテゴリ: 民法5-2