遺言・遺産相続・成年後見 · 2018/03/08 第894条(推定相続人の廃除の取消し) 1 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。 tagPlaceholderカテゴリ: 民法5-2