第964条(包括遺贈および特定遺贈)

遺言者は、包括または特定の名義で、その財産の全部または一部を処分することができる。(2019年12月30日更新)

(旧法)

遺言者は、包括または特定の名義で、その財産の全部または一部を処分することができる。

ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。