遺言・遺産相続・成年後見 · 2018/03/08 第967条(普通の方式による遺言の種類) 遺言は、自筆証書、公正証書または秘密証書によってしなければならない。 ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。 tagPlaceholderカテゴリ: 民法5-7-2-1