1 秘密証書遺言によって遺言をするには、次に掲げる方式にしたがわなければならない。
① 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
② 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
③ 遺言者が、公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述すること。
④ 公証人が、その証書に提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第968条第3項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
2019年12月30日更新
(旧法)
1 秘密証書遺言によって遺言をするには、次に掲げる方式にしたがわなければならない。
① 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
② 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
③ 遺言者が、公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述すること。
④ 公証人が、その証書に提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第968条第2項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。