遺言・遺産相続・成年後見 · 2018/03/08 第971条(方式に欠ける秘密証書遺言の効力) 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。 tagPlaceholderカテゴリ: 民法5-7-2-1