遺言・遺産相続・成年後見 · 2018/03/08 第978条(在船者の遺言) 船舶中に在る者は、船長または事務員1人および証人2人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。 tagPlaceholderカテゴリ: 民法5-7-2-2