遺言・遺産相続・成年後見 · 2018/03/08 第980条(遺言関係者の署名および押印) 第977条および第978条の場合には、遺言者、筆者、立会人および証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。 tagPlaceholderカテゴリ: 民法5-7-2-2