遺言・遺産相続・成年後見 · 2018/03/08 第981条(署名または押印が不能の場合) 第977条から第979条までの場合において、署名または印を押すことのできない者があるときは、立会人または証人は、その事由を付記しなければならない。 tagPlaceholderカテゴリ: 民法5-7-2-2