遺言・遺産相続・成年後見 · 2018/03/08 第984条(外国に在る日本人の遺言の方式) 日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書または秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。 tagPlaceholderカテゴリ: 民法5-7-2-2