遺言・遺産相続・成年後見 · 2018/03/08 第985条(遺言の効力の発生時期) 1 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。 2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。 tagPlaceholderカテゴリ: 民法5-7-3