遺言・遺産相続・成年後見 · 2018/03/08 第986条(遺贈の放棄) 1 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。 2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 tagPlaceholderカテゴリ: 民法5-7-3