第988条(受遺者の相続人による遺贈の承認または放棄)

受遺者が遺贈の承認または放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認または放棄をすることができる。

ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。