遺言・遺産相続・成年後見 · 2018/03/08 第988条(受遺者の相続人による遺贈の承認または放棄) 受遺者が遺贈の承認または放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認または放棄をすることができる。 ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 tagPlaceholderカテゴリ: 民法5-7-3