遺言・遺産相続・成年後見 · 2018/03/08 第992条(受遺者による果実の取得) 受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を収取する。 ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 tagPlaceholderカテゴリ: 民法5-7-3