ビジネス · 2019/04/11 第3条(均等待遇) 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 tagPlaceholderカテゴリ: 労働基準法_第1章_総則