ビジネス · 2019/04/11 第5条(強制労働の禁止) 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 tagPlaceholderカテゴリ: 労働基準法_第1章_総則