ビジネス · 2019/04/11 第16条(賠償予定の禁止) 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 tagPlaceholderカテゴリ: 労働基準法_第2章_労働契約