ビジネス · 2019/04/11 第26条(休業手当) 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 tagPlaceholderカテゴリ: 労働基準法_第3章_賃金